丸八証券株式会社に対する行政処分についての説明

平成17年6月21日付で証券取引等監視委員会は丸八証券に対して行政処分を求める勧告が行われています。
違反は「 取引一任勘定取引の契約を締結する行為」についてであり、具体的な内容は「丸八証券常務執行役員法人部長(当時)ほか14名は、その業務に関して、それぞれの顧客計32名との間で、株式及び債券の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の別、銘柄、数及び価格の全部又はこれらの一部について定めることができることを内容とする契約を締結した上で、取引を受託、執行した。
」というものでした。
証券取引等監視委員会は丸八証券に対して「業務停止命令」および「業務改善命令」の行政処分を行っています。
具体的な勧告内容は「東海財務局長が丸八証券株式会社(愛知県名古屋市、代表取締役社長 吉田 則雄、資本金約31億円、役職員約260名)を検査した結果、下記のとおり当該証券会社及びその使用人に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分及びその他の適切な措置を講ずるよう勧告した。
」となっています。